ホームページ作成・管理・運営に関する契約
お客様(以下、「甲」とする)とテラビシア経営戦術株式会社(以下、「乙」という)は、本日、以下の通り合意する。
第一条(目的)
甲は、乙に対しホームページの作成を依頼し、乙はこれを受託する。
第二条(業務内容)
- 1. 乙は、依頼を受けホームページを作成する前にデザインの案を提出し甲が了承した時点で作成を開始する。
- 2. 甲は乙にホームページ作成を依頼し、乙が提出したデザインの案を確認し了承した後にデザインの変更はできないものとする。また、ホームページ完成後もデザイン変更はできないものとする。
- 3. 甲は乙が準備したドメインをレンタルしている場合は、契約終了後に乙に返却し、乙はこれを他のサービスで使用することができる。
- 4. 甲は乙が準備したドメインを確認し、了承した後にドメインの変更はできないものとする。
- 5. 甲が乙に対して依頼したホームページが完成するしないに関わらず、1の時点で甲は乙に対してホームページ作成の料金を支払う義務がある。(納品前のキャンセル料として)
- 6. 乙は、ホームページ作成に関して来訪者の有無、アクセス数、売り上げの増加に関わらず、一切の責任を負わないものとする。
- 7. 乙は甲との契約が終了した時点でホームページのデータを引き上げることができる。
- 8. ホームページの更新は1回/月とする。
第三条(料金)
- 1. 甲は乙に対して、ホームページ作成料をサービス開始日の月末までに支払うものとする。
- 2. 甲は乙に対して、毎月のホームページの管理料を当月の月末までに支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
- 3. 乙は、甲が料金を支払わなかった場合、1ヶ月以内に業務を停止しデータを引き上げることができる。
- 4. 甲は支払い期限が過ぎた場合、乙に対して請求額の5%の遅延損害金を支払うものとする。
第四条(守秘義務)
甲および乙は、相互に本契約に基づき知り得た相手方の顧客情報、ノウハウ、営業秘密その他の営業情報および技術情報を第三者に漏洩してはならず、本契約の義務の目的のみにおいて利用するものとし、この義務は、本契約終了後も継続するものとする。
第五条(確認事項)
- 1. 乙は、ホームページを適正に管理・運営するものとする。
- 2. 乙は、甲から受領した料金について理由の如何を問わず、返還する義務を負わない。
- 3. 乙は甲と目標を明確化し、これを共有しその目標のために最善をつくすものとする。
- 4. 甲は乙が作成、または提供したサービスを確認した後に過失により生じた事故、傷害および不利益について乙は一切の責任を負わないものとする。
第六条(損害賠償)
甲及び乙は、一つにでも違反し、又は故意に損害を加えた場合は、相当因果関係のある損害(合理的な弁護費用も含む)について、その賠償責任を負う。
第七条(再委託)
乙は、依頼業務の全部また一部を、第三者に再委託させることができる。この場合、乙は、当該再委託先に対して、乙が甲に負っているのと同様の義務のを課すものとする。
第八条(契約期間)
- 1. ホームページの管理・運営はサービス開始から12ヶ月後まで有効とし、期間満了の1ヶ月前迄に甲乙双方から異議がない場合、契約は自動更新され、さらに12ヶ月後まで有効とする。
- 2. 乙は甲の契約期間中での解約は認めないものとする。したがって契約期間満了までの支払いは免除できないものとする。ただし、甲の死亡などのやむおえない事情により廃業した場合に限り、話し合いにより契約期間中であっても話し合いにより途中解約することができる。
第九条(解除)
- 1. 甲または乙は、相手方に以下の事由が発生した場合、本契約を何らの催告なしに直ちに解除することができる。
- 1 本契約の条項の一にでも違反した場合
- 2 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。
- 3 破産、民事再生、清算、会社更生手続の申立を行い、または受けた場合。
- 4 仮差押、仮処分、競売開始決定、強制執行等を受けた場合。
- 5 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
- 6 自己が振出し、または裏書きした手形または小切手について不渡処分を受けた場合。
- 7 支払不能、または債務超過の状態に陥った場合
- 2. 乙が、前項により本契約を解除した場合、乙は、甲の顧客に対して直接、本件業務について契約の締結を勧誘する事ができるものとする。
第十条(問題の解決)
- 1. 甲及び乙は契約に関して発生する問題については、その協議により友好的解決を図るよう最善の努力を払うものとする。
- 2. 前項の協議により解決する事のできない紛争については、水戸地方裁判所および東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所をする。
本契約締結の証として、本契約書を2通作成し、各1通ずつ保管する。
平成 年 月 日
甲 住所
名前
乙 東京都台東区台東1丁目9番4号 松浦ビル5F
テラビシア経営戦術株式会社
代表取締役 大友 孝信
Pagent SEO対策サービスに関する契約
お客様(以下、「甲」とする)とテラビシア経営戦術株式会社(以下、「乙」という)は、本日、以下の通り合意する。
第一条(目的)
甲は、乙に対しPagent SEO対策サービスを依頼し、乙はこれを受託する。
第二条(業務内容)
- 1. 乙は、依頼を受けサービス内容を提出し甲が了承した時点で作成を開始する。
- 2. 乙は、甲に対してPagent SEO対策サービス後ホームページの来訪者やアクセス数の増加、売り上げの増加に関わらず、一切の責任を負わないものとする。
- 3. 乙は甲との契約が終了した時点でPagent SEO対策サービスで甲のホームページに向けたリンクタグの設置を取り外すことができる。
- 4. 乙が甲に対してPagent SEO対策サービス開始した後にドメインやキーワードの変更は認めないものとする。
第三条(料金)
- 1. 甲は乙に対して、Pagent SEO対策サービスに関する料金をサービス開始日の月末までに支払うものとする。
- 2. 甲は乙に対して、Pagent SEO対策サービスを開始した当月から、サービス後の結果に関係なく料金を支払うこととする。
- 3. 乙は、甲が料金を支払わなかった場合、1ヶ月以内に業務を停止しリンクタグの設置を取り外すことができる。
- 4. 甲は支払い期限が過ぎた場合、乙に対して請求額の5%の遅延損害金を支払うものとする。
第四条(守秘義務)
甲および乙は、相互に本契約に基づき知り得た相手方の顧客情報、ノウハウ、営業秘密その他の営業情報および技術情報を第三者に漏洩してはならず、本契約の義務の目的のみにおいて利用するものとし、この義務は、本契約終了後も継続するものとする。
第五条(確認事項)
- 1. 乙は、Pagent SEO対策サービスを行うために検索エンジンなどから適正に評価されるように努めるものとする。
- 2. 乙は、甲から受領した料金について理由の如何を問わず、返還する義務を負わない。
- 3. 乙は甲と目標を明確化し、これを共有しその目標のために最善をつくすものとする。
第六条(損害賠償)
甲及び乙は、一つにでも違反し、又は故意または過失により、相手方に対して損害を加えた場合は、相当因果関係のある損害(合理的な弁護費用も含む)について、その賠償責任を負う。
第七条(再委託)
乙は、依頼業務の全部また一部を、第三者に再委託させることができる。この場合、乙は、当該再委託先に対して、乙が甲に負っているのと同様の義務のを課すものとする。
第八条(契約期間)
- 1. Pagent SEO対策サービスはサービス開始から6ヶ月後まで有効とし、期間満了の1ヶ月前迄に甲乙双方から異議がない場合、契約は自動更新され、さらに6ヶ月後まで有効とする。
- 2. 乙は甲の契約期間中での解約は認めないものとする。したがって契約期間満了までの支払いは免除できないものとする。
第九条(解除)
- 1. 甲または乙は、相手方に以下の事由が発生した場合、本契約を何らの催告なしに直ちに解除することができる。
- (1) 本契約の条項の一にでも違反した場合
- (2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。
- (3) 破産、民事再生、清算、会社更生手続の申立を行い、または受けた場合。
- (4) 仮差押、仮処分、競売開始決定、強制執行等を受けた場合。
- (5) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
- (6) 自己が振出し、または裏書きした手形または小切手について不渡処分を受けた場合。
- (7) 支払不能、または債務超過の状態に陥った場合
- 2. 乙が、前項により本契約を解除した場合、乙は、甲の顧客に対して直接、本件業務について契約の締結を勧誘する事ができるものとする。
第十条(問題の解決)
- 1. 甲及び乙は契約に関して発生する問題については、その協議により友好的解決を図るよう最善の努力を払うものとする。
- 2. 前項の協議により解決する事のできない紛争については、水戸地方裁判所および東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所をする。
本契約締結の証として、本契約書を2通作成し、各1通ずつ保管する。
平成 年 月 日
甲 住所
名前
乙 東京都台東区台東1丁目9番4号 松浦ビル5F
テラビシア経営戦術株式会社
代表取締役 大友 孝信